シックハウスとホルムアルデヒド

平成15年7月1日に施行された改正建築基準法によってシックハウス対策のための規制が導入されました。 シックハウス法です。

  • 1.ホルムアルデヒド
    0.08ppm
  • 2.アセトアルデヒド
    0.03ppm
  • 3.トルエン
    0.07ppm
  • 4.キシレン
    0.20ppm
  • 5.エチルベンゼン
    0.88ppm
  • 6.スチレン
    0.05ppm
  • 7.パラジクロロベンゼン
    0.04ppm
  • 8.テトラデカン
    0.04ppm
  • 9.クロルピリホス
    0.07ppm
  • 10.フェノブカルブ
    3.80ppb
  • 11.ダイアジノン
    0.02ppb
  • 12.フタル酸ーn-ブチル
    0.02ppm
  • 13.フタル酸ジー2-エチルへキシル
    7.60ppb

シックハウス

以上の13種類の化学物質のなかで①と⑨のみが国が法において規制しているものです。
⑨のクロルピリホスは現在製造禁止になっています。
ということは、国がシックハウス法において規制しているのはホルムアルデヒドただ一つということです。
また、①~⑥までが性能表示において濃度を測定できる物質です。
この基準の中においてはホルムアルデヒドさえ使わなければ、F☆☆☆☆という最高の健康建材ということになります。
以下ホルムアルデヒドの含有量が増加することによってF☆☆☆、F☆☆、F☆とランクが下がっていきます。
F☆☆☆とF☆☆は使用が制限されるもので、F☆は使用禁止となっています。

今現在、世の中には30,000とも35,000ともいわれる数の人口化学物質が存在すると言われています。
その中のたった1つのホルムアルデヒドを規制したものがシックハウス法なんです。

今お住まいを計画されている方また、もう住んでいらっしゃる方皆さん、シックハウスの住まいを造ってくださいとはお願いしていないはずです。 しかし、F☆☆☆☆の住まいでもホルムアルデヒドのみを規制している住まいであることは知っておくことが大事なのではないでしょうか?